弁護士費用特約について知ろう!

弁護士費用特約について知ろう!

はじめに

こんにちは、ウィンベル合同会社です。

今回は「弁護士費用特約」についてお伝えしたいと思います。

交通事故に関して、受付の段階で事務が事故状況等を聴取する場合、弁護士費用特約について確認することは重要なポイントとなります。

弁護士費用特約とは?

自動車保険や火災保険等の契約のオプションとして付帯できる特約になります。

弁護士に相談・依頼する際に発生する、相談料や着手金・報酬金を決められた範囲内で加入している保険会社が支払ってくれるという特約です。

また、もらい事故(追突等の被害者側に過失がない交通事故)の場合、基本的に被害者側の保険会社が間に入って対応することはできません。

ご自身で相手方保険会社とやりとりするのは容易ではありませんので、弁護士費用特約が付帯されていると安心ですね。

なお、保険契約によって異なりますが、車同士の交通事故だけでなく、日常生活における事故に対応している場合もあります。

※日常生活における事故の例
  • 歩行中に自転車に衝突されて負傷した。
  • 駐車場に停めていた車に子どもが蹴ったボールが当たり、傷がついた。
  • 他人の犬に噛まれて負傷した。
  • マンション上階からの水漏れにより、家財が破損した。

自転車と歩行者の事故イメージ

弁護士費用特約の上限

保険会社により異なりますが、法律相談費用:10万円・弁護士費用:300万円の場合が多いです。

よほど重大な事故・複雑な事故等でない場合、上限額を超える可能性は極めて少ないと思います。

弁護士費用特約を使用できる範囲

同じく保険会社により異なりますが、ご自身の自動車保険等に弁護士費用特約が付帯していなくても、ご家族が加入されている保険に弁護士費用特約が付帯している場合、利用できることも多いです。

主に以下の範囲が一般的です。

  • 契約者
  • 配偶者
  • 契約者と同居の子
  • 契約者と同居の親族
  • 別居の未婚の子

別居の未婚の子というのは、例えると未婚の大学生のお子様が通学のためにひとり暮らしをしている場合などを指します。

結婚を機に別居しているお子様は対象外ですので、注意が必要です。

保険料や等級への影響

弁護士費用特約はノーカウント事故として扱われるため、翌年の保険料や特約には影響がありません!

事務が業務内で確認すべきこと

相談者から「弁護士費用特約は付いてません。」と確認している場合であっても、後になって、実は付帯されていたことが判明した。ということも度々あります。

そのため、「付いていない」または「分からない」と言われた場合、ご家族が契約している自動車保険や火災保険に弁護士費用特約が付帯されていないかきちんと確認してもらいましょう。

保険証券を確認してもらったり、保険代理店に問合せてもらうのが良いと思います。

そして、可能であれば相談時に保険証券を持参してもらいましょう。

本日はここまでになります。

次回もお楽しみに!