交通事故の時効について
はじめに
こんにちは、ウィンベル合同会社です。
今回は交通事故の「時効」についてご紹介いたします。
交通事故の事案によっては、相手方との示談交渉が長期化することがあります。
この場合、気をつけなければならないのが、損害賠償請求権の「時効」です。
そして、時効期間及び起算日は、物損事故・人身事故かによって異なります。
それでは、まず時効期間と起算日について見ていきましょう。
時効期間・起算日について
物損事故
| 起算日 | 交通事故日の翌日 |
|---|---|
| 時効期間 | 3年 |
人身事故
| 起算日 | 症状固定日(死亡事故の場合、死亡日の翌日から起算)、治癒日の翌日※ |
|---|---|
| 時効期間 | 5年 |
※後遺障害が残っていない場合、「交通事故の翌日から起算」とされることもあります。
加害者が不明な場合(ひき逃げ等)
| 起算日 | 交通事故の翌日 |
|---|---|
| 時効期間 | 20年 |
※その後、加害者が判明した場合は判明した日の翌日から3年
以前は、人身事故についても時効期間は3年でしたが、民法改正により5年となりました。
物損は3年かつ起算日は交通事故日の翌日ですので、注意が必要です。
保険金請求権の時効について
損害賠償請求権の時効についてご紹介しましたが、保険金請求権にも「時効」があります。
加害者の自賠責保険への被害者請求(直接請求)や、ご自身の加入されている人身傷害保険への請求が保険金請求にあたります。
そして、上記の保険金請求権の時効は、3年です。
保険金請求権は、傷害、後遺障害、死亡があり、起算点等は以下のとおりです。
| 傷害 | 交通事故日の翌日 |
|---|---|
| 後遺障害 | 症状固定日の翌日 |
| 死亡 | 死亡日の翌日 |
時効にならないために
「知らぬ間に時効目前になっていた…」ということを防ぐためにも、前もって時効時期を確認することは大切です。
しかし、重症事案等で治療自体が長期化したり、示談交渉がスムーズに進まずに長期化したりすることも考えられます。
このような場合に時効を延長または一時的に止めることができます。
時効の完成猶予
一定の事由がある場合に一時的に時効期間のカウントを停止し、時効の完成期間が先延ばしされる制度です。
時効の完成猶予の手続きの一例をご紹介します。
加害者への催告
催告とは、相手方へ損害賠償請求することを指します。
請求書類を郵送したり、ファックスやメールで送付したりすることで、時効が6か月間延長されます(催告を何度も行い、時効までの期間を更に延長することは出来ません。)。
訴訟提起(裁判)を行う
訴訟提起をすると、訴訟提起~裁判終了までの間は時効期間が一時停止します。
確定判決・和解により、裁判終了後から時効が更新(一定の事由がある場合に時効の進行がリセットされ、ゼロから時効期間が始まること)されます。
なお、確定判決・和解後の時効期間は、3年ではなく10年になります。
また、訴えを取り下げた場合も、裁判終了から6か月間は時効期間が猶予されます。
加害者による債務承認
債務が存在することを認めると時効の更新事由となり、時効時期がリセットされ、その時点から再スタートとなります。
加害者本人または相手の任意保険会社に債務承認の書面にサインをしてもらう方法や、債務の一部を支払ってもらう(治療費を医療機関へ直接支払ってもらう、休業損害の内払をしてもらう等)場合も時効の更新事由となります。
おわりに
今回は、交通事故の時効と時効に関してご紹介させていただきました。
交通事故案件を受任した場合、事故日や症状固定日から考えられる時効について、予め確認するようにしましょう。
次回もお楽しみに!



