職場におけるハラスメント防止対策が義務化

大企業では令和2年6月から、中小企業でも令和4年4月から、職場におけるハラスメント防止対策が義務化されました。

 これまで、「まさかうちに限って・・・」と思われていた経営者の方も多くいらっしゃるかもしれませんが、これからはそうはいきません。

これまで、ハラスメントに関するトラブルが発生していたか否かにかかわらず、企業はハラスメントの発生を防止するための対策を講じなければならなくなりました。

「そうは言うものの、何をやればいいのかわからない。」そんな声も多数聞きます。

そこで、ウィンベル合同会社では、【ハラスメント対策の4S】と題して、4つのアクションプランを皆様にご提案いたします。

この4つの行動を徹底することでしっかりとハラスメント対策を行い、リスクを管理していきましょう。

詳細については、弊社が提供するワンコインセミナーにてご案内しております。

ワンコインセミナーは、忙しくても、いつでもどこでも手軽に学べるコンテンツとして、多くの方からご好評いただいております。

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ハラスメント防止法とは?

令和2年6月より、労働施策総合推進法という法律が施行されました。

この法律がいわゆるハラスメント防止法と言われる法律です。

この法律により、事業主にはハラスメントを防止するための措置を講じることが義務付けられました。

その背景には、パワハラによる精神疾患での労災認定件数の増加や職場でのいじめ等が社会問題化していることがあります。

特に、パワーハラスメントは、これまでその定義も曖昧で、業務上の指示・指導・教育との線引きが難しいという問題がありました。

そこで、今回のハラスメント防止法では、パワハラを次のように定義しました。

  1. 優越的な関係を背景とした言動であって、
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

この3つの要件に該当するものがパワハラであると定義し、パワハラに該当するかどうかの判断基準を示しました。

また、企業には、相談窓口の設置等のハラスメント防止措置を義務付け、違反した場合には行政による是正指導が行われることが規定されました。

場合によっては、企業名の公表も行われ、対応をしてなければ企業は大きなレピュテーションリスクを負うことになります。