給与所得者の休業損害について-その②
はじめに
こんにちは!
前回は給与所得者の休業損害について、概要と休業損害証明書・源泉徴収票についてご紹介しました。
今回は、給与所得者の休業損害の算出方法についてです!
※傷害慰謝料と同様に休業損害についても「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」があります。今回は、1番金額の高い「弁護士基準」での算出方法をご紹介します。
休業損害証明書を見ながら計算していきます。(休業損害証明書の記載内容について確認されたい方は、給与所得者の休業損害について-その①をご覧ください。)
基礎日額の算出
基礎日額(基礎収入)とは、1日あたりの失われた収入額です。
そして、休業日が連続しているorとびとびで休業のいずれかで計算方法が異なります。
連続している場合
- 事故前3か月の給与を土日祝日を含めた90日(期間)で割って求めます
- 事故前3か月の給与は「支給金額」の本給と付加給の合計です。※下図青枠部分
それでは計算してみましょう。
- 事故前の給与は「本給+付加給」なので、45万円+10万円=55万円です
- 期間は90日です
- 最後に「事故前の給与÷休業期間」で基礎日額を算出します
とびとびで休業している場合
- 事故前(基本的に直近3か月間)の給与を稼働日数で割って求めます
- 事故前3か月の給与は連続して休業している場合と同じ ※下図青枠部分
- 稼働日数は「稼働日数欄」の合計です ※下図赤枠部分
それでは計算してみましょう。
- 事故前の給与は「本給+付加給」なので、45万円+10万円=55万円です
- 稼働日数の合計は上記を見ると60日と分かります
- 最後に「事故前の給与÷稼働日数」で基礎日額を算出します
休業日数の確認
「3.上記について休んだ日は下表のとおり」を見て、休業日に◯がついている日を確認します。
なお、事故による休業で有給休暇を使った場合も休業日数としてカウントできます。
有給休暇は給与支給がありますが、事故に遭わなければ、別で自由に使用できたものを治療等のためにやむを得ずに使用したため、休業日に含めることが出来ます。
事故日から症状固定までの期間で休業した分について請求することができます。
連続している場合
勤務先の所定の休日以外がすべて◯になっています。
この場合、休業期間は土日祝日を含めた1か月です。
とびとびで休業している場合
休業日のみに◯がついています。
◯の合計である6日が8月の休業日となります。
休業損害の算出
休業損害は、1日あたりの基礎日額✕休業日数で求めることができます。
休業日が連続している場合と、とびとびで休業している場合それぞれ見ていきましょう。
連続している場合
先ほど確認した基礎日額と休業日をかけるので、以下のとおりとなります。
とびとびで休業している場合
以下のとおりです。
ポイント
過小請求になってしまいます
過大請求になってしまいます
おわりに
いかがでしたでしょうか。
休業損害の算出にあたり、連続性があるのか、とびとびで休んでいるのかで計算方法が異なること等をお伝えしました。
確認すべきポイントが分かっていると、正確に計算できるようになります。
数をこなして慣れていきましょう!
それでは、今回はここまでです。
次回もお楽しみに。


