付添費について

付添費について

はじめに

ウィンベル合同会社です。

前回、雑費についてご紹介させていただき、入院雑費と入院外の雑費があることをお伝えしました。

今回は「付添費」についてご紹介したいと思います!

付添費とは

入院

付添費は、被害者の入通院時にご家族が付き添った場合に請求できるものです。

入院時・通院時どちらの場合でも請求できますが、全てが認められるわけではありません。

1人で入院・通院することができず、ご家族や親族等が付添を行った場合に請求することが出来ます。

主な条件は以下のとおりです。

請求できる条件

怪我の程度が重い場合

1人で入院・通院することが困難なため。

子どもや高齢者の場合

1人で入院・通院することが困難なため。
一般的に12歳までのお子様が対象と言われていますが、怪我の程度や状況に応じて12歳以上でも認められるケースはあります。

医師が付添を指示した場合

医師から指示が出ている場合は、その旨が記載された診断書等を証拠として残しておくようにしましょう

なお、付添者として付添費の請求が認められるのは基本的に1名になります。

これは、1人の依頼者に対して1名の付添があれば足りると言われているためです。

また、お見舞いについては上記条件に該当しないので、付添費として請求することはできません。

金額について

入院雑費と同じく、1日あたりの定額が決まっており、各基準の日額は以下のとおりです。

入院付添費

  • 裁判基準:日額6,500円
  • 自賠責保険基準:日額4,200円

通院付添費

  • 裁判基準:日額3,300円
  • 自賠責保険基準:日額2,100円

通学付添費

車椅子

怪我の程度や被害者の年齢等によっては、通学時にご家族の付添が必要なこともあります。この場合に通学付添費として請求を行い認められることがあります。

通学付添費を請求する場合、ご家族が仕事をお休みして付き添うことが多いと思います。

請求方法としては、ご家族の休業損害として請求するか、通学付添費として日額を請求するかを比べて高い方を請求しましょう

なお、通学付添費の日額の相場は事案により変わってきます。

おわりに

損害計算の際には、請求できる付添費や通学付添費がないか確認できるようにしましょう。

今回は以上になります。次回もどうぞお楽しみに!