給与所得者の休業損害について-その①
はじめに
こんにちは!ウィンベル合同会社です。
今回は、給与所得者の休業損害についてご紹介したいと思います。
「給与所得者の」と記載したとおり、事業所得者や家事従事者とは計算方法や必要な資料が異なります。
休業損害とは
交通事故で負った怪我の影響でお仕事を休んでしまい、その結果として得られなかった収入・賞与を指します。
遅刻・早退した場合もその影響で減収した分を請求することができます。
必要な資料
休業損害証明書(原本)
勤務先の担当者に作成してもらいます。
書式は、法律事務所から依頼者(直接勤務先へ依頼することもあります)へお渡ししましょう。
既に相手保険会社から届いているものが依頼者の手元にある場合は、そちらを利用しても構いません。
事故前年分の源泉徴収票(写し)
源泉徴収票がない場合は「事故前3ヶ月分の賃金台帳の写し」「雇用契約書」「所得証明書」等の所得額が証明できる書類を代用します。
休業損害証明書の確認
様々なことが記載されていますので、各項目ごとに解説します。
交通事故により休業(遅刻・早退含む)した期間が記載されています。
欠勤や給休暇等、休業の種類ごとの内訳が記載されています。※時間給有給・遅刻・早退がある場合は裏面にも記載が必要です。
休業日や勤務先の所定休日にマークがついています。
休業日数やその種類等について確認します。
休業日の給与の扱いについて記載されています。
有給以外で「ア 全額支給した」に◯があると休業損害は発生していないことになります。記載内容に問題がないか、併せて確認しましょう。
また、一部支給・減給の場合は支払われなかった分を請求します。
事故前3か月間の月額給与について記載されています。
次回以降にご紹介しますが、基礎日額の算定にこの欄の金額や稼働日数を確認する必要があります。
所定勤務時間や休憩時間を除いた1日の実働時間、時給額等について記載されています。
パート・アルバイトの場合の基礎日額の算定や、月給制の場合でも時給換算の基礎日額を計算する際にこの欄を確認することになります。
勤務先が法人の場合は、法人印の押印が必要です。
法人なのに個人印になっていないか等を確認します。
次に休業損害証明書の裏面(2枚目)について見ていきましょう。
時間給有給、遅刻、早退がある場合は取得日ごとに有給取得時間、遅刻、早退時間が時間単位で記載されています。
各項目の時間をみて請求額を確認しましょう。
源泉徴収票の確認
給与額を証明する資料として提出が必要になります。
- 事故前年分が必要になります。正しい年分が届いているか確認しましょう。
- 事故前年に転職している場合は、転職前と転職後の2か所分の源泉徴収票を依頼します。
おわりに
今回は、概要と休業損害証明書の見方等についてご紹介いたしました。
具体的な計算方法等については後日ご紹介したいと思います!
どうぞお楽しみに!


